介護付ホーム 特定施設 有料老人ホーム


  • 介護保険の指定を受けた介護付有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などが、その他必要な日常生活上の支援を行います。


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特定施設とは (介護付きホーム)

有料老人ホームなどにおける
入居者の日常生活を支えるサービス


介護保険の指定を受けた介護付有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などが、入居している利用者に対して入浴・排せつ・食事等の介護、その他必要な日常生活上の支援を行います。


(特定施設の知名度が低いことより「介護付きホーム」として普及を承認)


■ 特定とは

有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設で、正式名称は、「特定施設入居者生活介護」と言います。

「入所している要介護者等に当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話を言います。」

法的根拠(介護保険法第7条16項)


■ 対象となる施設

・有料老人ホーム

・軽費老人ホーム(ケアハウス)

・養護老人ホーム

・サービス付高齢者向け住宅


・法第7条第16項の厚生労働省令で定める施設は、軽費老人ホームとする。


■ その他のサービスの利用

利用者が特定施設入所者生活介護を受けている間は、居宅療養管理指導を除き、他の在宅サービスについては、保険給付の対象外となる。

但し、必要な場合には、事業者(有料老人ホーム等)が費用負担することにより、他の事業者が行う居宅サービスをうけさせることは可能。

また、入所者が特定施設入所者生活介護に代えて、他の事業者の介護サービスを利用する場合、特定施設入所者生活介護の事業者はこれを妨げることはできない。


※ 一般社団法人全国特定施設事業者協議会(特定協・東京都港区)は6月15日、2016年度総会を開催した。

「特定施設」の知名度が低いことを受け、新たな名称として「介護付きホーム」を普及させることなどを盛り込んだ事業計画が承認された。

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