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地域密着型サービスの概要

地域サービスの創設

「認知症ケア」や「地域ケア」を推進する観点から、地域の特性に応じて、多様で柔軟な形態のサービス提供が可能なサービス体系として、新たに「地域密着型サービス」が創生されました。

サービス体系

「一般的なサービス」・・・全国的に共通する従来型サービス 「地域密着型サービス」・・・利用者が主として市町村の圏域内にとどまる、地域に密着したサービス

基本的な仕組み

要介護者等の住みなれた地域での生活を24時間体制で支えるという観点から、要介護者の日常生活圏域内にサービス提供の拠点を確保されるべきサービスです。

対象サービス

1.小規模介護老人福祉施設(定員30人未満)

介護保険の種類:地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

2.小規模特定施設(定員30人未満)

介護保険の種類:地域密着型介護老人特定施設入居者生活介護

3.認知症高齢者グループホーム

介護保険の種類:地域密着型認知症対応型共同生活介護

4.認知症高齢者対応型デイサービス

介護保険の種類:地域密着型認知症対応型通所介護

5.小規模多機能型居宅介護

6.夜間対応型訪問介護

地域密着型サービスの特徴

1.市町村内限定サービス

市町村がサービス事業者の指定・指導監督等を行う権限をもち、その市町村の住民のみのサービスが利用可能

2.地域単位の適正な基盤整備

市町村は、市町村ごと、あるいはさらに細分化された圏域ごとに必要整備量を定めることにより、計画的な整備を行い、適度な整備量を実現する

3.地域の実情に応じた指定基準・介護報酬の設定

市町村は、一定の範囲内で指定基準及び報酬の変更を行うことができる。但し国が定める報酬基準が上限となる

4.公平・公正透明な仕組み

事業者の指定(拒否)、指定基準の作成、報酬の設定については、地域住民、高齢者、経営者、保健、医療・福祉関係者が関与する。

各サービスの展開の方向性

1.小規模介護老人福祉施設(定員30人未満)

介護老人福祉施設は、常に介護を必要とし、自宅での生活が困難な人が入所して、生活全般の介護を受ける施設である。 今般、施設の利用者を幾つかのグループ(ユニット)にわけて小規模化し、できる限り家庭的に近づけるようとする施設の運営方法として、ユニットケアが全国的に推進されている。このユニットケアは個人の生活習慣を尊重することが可能となり、認知症の利用者のケアにも効果があるとされている。小規模介護老人福祉施設は、小規模多機能型居宅介護事業所に併設しうる居住型サービス事業所の類型の一つと挙げられている。

2.小規模での介護専用型の特定施設

特定施設入居者生活介護とは、介護保険の指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどに入居している人が要支援、要介護状態になったときに、その住まいにおいて入浴、排泄、食事などの介護や機能訓練、療養上のケアを介護保険で受けられるサービスである。

3.認知症高齢者グループホーム

認知症高齢者グループホームとは、認知症の症状が比較的安定した状態の要介護者が、5~9人の少人数で共同生活を行い、24時間の専門的な援助体制下で、家庭のような雰囲気のもとで生活する施設である。

4.認知症高齢者専用デイサービス

デイサービス(通所介護)とは、施設などへ通って利用するサービスであり、健康チェック、昼食サービスや入浴サービス、または活動メニューとして、趣味活動やリハビリのプログラムなどが提供されている。認知症高齢者専用デイサービスは、この対象者を認知症高齢者に限定したもの。

5.小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護とは、要介護者の居宅でのケア、もしくは当該拠点に「通う」「泊まる」等により日常生活上のケアを行うサービス。「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせたサービスを提供する事で、在宅での生活継続を支援するサービス。高齢者の生活のリズムをつくるとともに、社会との接点を維持し、また、本人のみならず家族にとっての安心感につながることにより、自宅での生活継続を可能とする事を目指している。 認知症高齢者による利用が中心と考えられられているが、住み慣れた地域での生活の継続を支える観点から、認知症の有無に問わす利用可能とされている。 また、次のようなことが検討されている。

・「泊まり」利用は、「通い」の利用者に限定する。

・「泊まり」の利用者は、15名程度までとする。

・1事業者の利用登録は25名程度とする。

・「泊まり」の利用者は、5名までを基本とする。

・「居住」機能を伴う併設事業者は、グループホーム、小規模介護専用型特定施設、小規模介護老人福祉施設等に限定する。

・人員配置は固定せず、柔軟な業務遂行を可能とする。

6.夜間対応型訪問介護

地域夜間訪問介護とは、夜間の定期巡回と通報による随時対応による「夜間専用訪問介護類型」として、要介護の居宅において要介護者へのケアを行うサービス。これにより在宅にいる場合も、夜間を含め24時間安心して生活できる体制の整備を目指している。定期巡回では、利用者1人が1日につき1回の巡回訪問介護を受けること、巡回介護を行うものは、1晩で10人程度の利用者を訪問できることが想定されている。また、人口20~30万人程度に対して利用対象者300~400人程度が想定されている。

地域密着型サービスの対象者

1.小規模介護老人福祉誌施設

要介護2~5を中心的な対象者とする。そのうち4・5は60~70%を占める

2.小規模特定施設

要介護2~5を中心的な対象者とする

3.認知症高齢者グループホーム

主に認知症高齢者を対象とする。

4.認知症高齢者対応型デイサービス

主に認知症高齢者を対象とする。

5.小規模多機能型居宅介護

主に認知症高齢者(現在の実績で、通所+訪問介護を併設利用している比較的中・軽度の認知症高齢者を想定)を対象としているが、認知症でない高齢者(ひとりぐらし高齢者等)についても、必要に応じてサービスを利用する。

6.夜間対応型訪問介護

要介護3以上、夜間の安心を確保する必要がある者を対象とする。

ご検討前の基礎知識 <目次>
成年後見人制度について 有料老人ホームの定義 老人ホーム分類
老人ホームの類型及び表示事項 介護保険制度の概要 介護保険のサービス
地域密着型サービスの概要 有料老人ホーム改正のポイント
 ● 平成18年度 改正のポイント
 ● 平成24年 改正のポイント
 ● 平成27年 改正のポイント
  ● 有料老人ホーム標準指導指針の見直しについて
  ● 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について

介護保険制度改正のポイント
 ● 平成27年度介護保険制度が変わります!
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