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平成27年 改正のポイント 有料老人ホーム標準指導指針の見直しについて
平成27年7月1日から見直されます。 主な改正点は以下の通りです。 (以下、厚生労働省資料より)
有料老人ホーム標準指導指針の位置付けについて
- 有料老人ホームの要件(食事の提供などのサービス提供を行う入居事業)に該当する場合、老人福祉法の規定に基づき、届出の義務が発生し、都道府県知事等による指導の対象となる。
- また、自治体において策定する指導指針は、行政指導のためのガイドラインであり、それ自体に法的な拘束力はないが、必要に応じて、老人福祉法の指導を行うかどうかの目安となるものである。
- 一部においては、「届出を行うことによって、指導の対象になる」「指導指針の内容に合わなければ、届出ができない」などの誤解もあるが、制度の適切な理解を促すことが必要である。
今回のポイント
① 届出の促進に向けた規定の適正化(既存建築物・小規模建築物の特性に応じた見直し)
・廊下幅や居室の広さについて、標準指導指針への適合を義務と解釈し、既存建築物等を利用した取組が困難になることを懸念した事業者が、本来の義務である有料老人ホームとしての届出を行わないことについての指摘があるため、標準指導指針における既存建築物や小規模建築物の取扱いについて、その特性に応じた見直しを行う。
② 外部サービスを利用者が自ら選択できる環境の構築
・医療・介護等のサービスの自由な選択と決定を妨げるような囲い込みが行われているとの指摘があるため、有料老人ホームの事業者が、入居者によるサービスの選択と自己決定を阻害してはならない旨を、標準指導指針において明確化し、近隣に設置されている介護サービス事業所に関する情報の提供を行うこと等の見直しを行う。
③ サービス付き高齢者向け住宅の取扱いの見直し
・現行の標準指導指針では、「サービス付き高齢者向け住宅」は有料老人ホームに該当しても適用対象外としているが、指導監督を行う都道府県等からは、「サービス付き高齢者向け住宅」も対象とした統一的なガイドラインを求める声も多い。
サービス付き高齢者向け住宅のうち、食事の提供など有料老人ホームの定義に該当する事業を行うものについては、老人福祉法上は「有料老人ホーム」として取り扱われていることから、同住宅を標準指導指針の対象として位置づける見直しを行う。
※ 有料老人ホームに該当しないサービス付き高齢者向け住宅については、老人福祉法の効力が及ばないことから、引き続き、 本指針の対象とはしないものとする。
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