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介護保険のサービス
介護保険では、認定された要介護度の利用限度額の範囲内で、次のようなサービスを組み合わせて利用することができます。
介護サービスの種類
介護サービスの種類は、大きく2つに分けられます。
○在宅(居宅)サービス 在宅での生活を支えるためのサービス
○施設サービス 介護を行う施設へ入所(入院)して受けるサービス
在宅サービスのご紹介
訪問介護 | (ホームヘルプサービス) ホームヘルパーがご家庭を訪問し、家事(調理・掃除・買い物など)や介護(入浴・排泄の介助など)を行うサービスです。 | |
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訪問入浴 | 移動可能な浴槽を、ご家庭に運び入れ、入浴させてくれるサービスです。 | |
訪問リハビリテーション | 主治医の指示により、理学療法士や作業療法士がご家庭を訪問し、機能訓練などを行うサービスです。 | |
訪問看護 | 主治医の指示により、看護婦や保健婦がご家庭を訪問し、健康チェックや看護・療養支援・助言を行うサービスです。 | |
通所リハビリテーション | 主治医の指示により、理学療法士や作業療法士がいる施設へ出かけて行き、施設で機能訓練などを行うサービスです。 | |
通所介護 | 健康チェック・入浴・食事・日常の動作訓練などを行う施設に出かけて行き、施設で受けるサービスです。 | |
(デイサービス) | ||
居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師等から介護上の助言を受けるサービスです。 | |
短期入所療養介護 | 冠婚葬祭や介護されている方の病気などの場合に、療養型病床群などの医療施設で、医学的管理の必要な高齢者の方に短期間入院していただき介護するサービスです。 | |
短期入所生活介護 | 冠婚葬祭や介護されている方の病気などの場合に、特別養護老人ホーム等で介護の必要な高齢者の方に短期間入所していただき、日常生活のお世話をするサービスです。 | |
(ショートステイ) | ||
特定施設入所者、生活介護、ケアハウス | 有料老人ホームなどに入居されている方が対象で、ホームから訪問介護など介護保険の該当サービスを受けるものです。(注意:有料老人ホームは、介護保険の「施設サービス」を提供する施設ではありません。) | |
有料老人ホームなどにおけるサービス | ||
痴呆対応型共同生活介護 | 痴呆の高齢者の方が対象です。住宅などで8人程度の利用者が、お世話をする人と共に共同生活をします。(要介護認定で「要支援」と認定された方は利用できません | |
(グループホーム) | ||
用具貸与(レンタル) | 貸与(レンタル)の対象となる福祉用具は、次のようなものがあります。 | |
車いす | 自走用標準型車いす、普通電動型車いす、介助用標準型車いす | |
車いす付属品 | クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限ります | |
特殊寝台 | サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次の①か②の機能のいずれかを持つもの | |
(介護用ベッド) | ①背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 | |
②床板の高さが無段階に調整できる機能 | ||
特殊寝台(介護用ベッド)付属品 | マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限ります | |
じょくそう予防用具 | 次の①か②に該当するものに限ります | |
①送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット | ||
②水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用マット | ||
体位変換器 | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、介護を受ける方の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものは除きます | |
手すり | 取付けに際し工事を伴わないものに限ります | |
スロープ | 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限ります | |
歩行器 | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次の①か②に該当するものに限ります | |
①車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの | ||
②四脚を有するものにあっては、手や腕(上肢)で保持して移動させることが可能なもの | ||
歩行補助つえ | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖に限ります | |
痴呆性老人徘徊(はいかい)感知器 | 痴呆性老人が屋外へ出ようとした時など、センサーにより感知し、家族や隣人の方に通報するもの | |
移動用リフト | 床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な方の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除きます) | |
(つり具の部分を除く) |
福祉用具購入費 | 福祉用具で、購入後に、購入費用の一部を介護保険からお支払いできるものは次のようなものがあります。購入の前に市町村の介護保険担当窓口にご相談ください。 | |
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腰掛便座 | 次の①から④に該当するものに限ります | |
①和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの | ||
②洋式便器の上に置いて高さを補うもの | ||
③電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの | ||
④便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(部屋の中で利用可能であるものに限ります) | ||
特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので介護を必要とする方または介護をする方が簡単に使用できるもの | |
入浴補助用具 | 座位の保持、浴槽への出入りなどの入浴に際しての補助を目的とする用具であって次の①~⑥に該当するものに限ります | |
①入浴用いす | ||
②浴槽用てすり | ||
③浴槽内いす | ||
④入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの) | ||
⑤浴室内すのこ | ||
⑥浴槽内すのこ 簡易浴槽 空気式又は折りたたみ式等で簡単に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの | ||
移動用リフトのつり具の部分 | ||
住宅改修 | 介護のために住宅改修を行った後に、改修費用の一部を介護保険からお支払いできるものは次のようなものがあります。住宅改修の前に市町村の介護保険担当窓口にご相談ください。 | |
①手すりの取付け | ||
②床段差の解消 | ||
③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 | ||
④引き戸等への扉の取替え | ||
⑤洋式便器等への便器の取替え | ||
⑥①から⑤の改修に付帯して必要となる住宅改修 |
施設サービス(介護保険施設)のご紹介
施設サービスを提供する介護保険施設は次の3種類に分かれています。介護認定で「要支援」と認定された方は利用できません。
指定介護老人福祉施設 | 介護老人保健施設 | 指定療養型医療施設 | |
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対象者 | 自宅での生活が困難で常時介護の必要な高齢者の方 | 病状安定期にあり、リハビリテーション・看護・介護の必要な高齢者の方 | 長期療養が必要な高齢者の方 |
機能 | 家庭で過ごすのと同じ機能 | 家庭復帰・療養機能 | 療養機能 |
施設の内容 | 居室、機能回復訓練室、浴室、談話室、教養娯楽室、外来者宿泊室、集会室、医務室、寮母室 | 療養室(居室)、診察室、機能訓練室、談話室、浴室、食堂、レクリエーション・ルーム、サービス・ステーション、調理室(ティールーム) | 各科の専門診察室、手術室、処置室、X線装置、調剤所、検査・消毒等の施設、機能訓練室、浴室、食堂、談話室 |
居室の広さ | 1人あたり10.65㎡以上 | 1人あたり8.0㎡以上 | 1人あたり6.4㎡以上 |
職員配置(利用者100人あたり) | 医師1人(非常勤可)、看護婦3人、介護職員22人、その他(生活指導員、機能回復訓練指導員等) | 医師1人(常勤)、看護婦8人程度、介護職員20人程度、その他(相談指導員1人、機能回復訓練指導員等) | 医師3人、看護婦17人、介護職員17人、その他薬剤師等 |
ご検討前の基礎知識 <目次>
成年後見人制度について | 有料老人ホームの定義 | 老人ホーム分類 |
老人ホームの類型及び表示事項 | 介護保険制度の概要 | 介護保険のサービス |
地域密着型サービスの概要 |
● 有料老人ホーム改正のポイント ● 平成18年度 改正のポイント ● 平成24年 改正のポイント ● 平成27年 改正のポイント ● 有料老人ホーム標準指導指針の見直しについて ● 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について ● 介護保険制度改正のポイント ● 平成27年度介護保険制度が変わります! |