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平成27年 改正のポイント 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について


有料老人ホーム標準指導指針の見直しについて
平成27年7月1日から見直されます。 主な改正点は以下の通りです。
(以下、厚生労働省資料より)



有料老人ホーム設置運営標準指導指針の改正案の概要


1.届出の促進に向けた規定の適正化
  (既存建築物・小規模建築物の特性に応じた見直し)
○ 廊下幅や居室の広さ等について、標準指導指針への適合を義務と解釈し、既存建築物等を利用した取組が困難になることを懸念した事業者が、本来の義務である有料老人ホームとしての届出を行わないことについての指摘があるため、以下の見直しを行う。

  • 民家等を活用した有料老人ホームを運営する事業者に対して、適切に届出を行うよう促すため、標準指導指針における既存建築物等の取扱いについて、その特性に応じた見直し(代替措置や将来の改善計画などを許容した内容)。
  • 入居定員が少ない場合、地域との定期的な交流の確保などをもって、運営懇談会の代替とすることを認める見直し。

2.外部サービスを利用者が自ら選択できる環境の構築
○ 医療・介護等のサービスの自由な選択と決定を妨げるような囲い込みが行われているとの指摘があるため、以下の見直しを行う。

  • 近隣に設置されている介護サービス事業所について、入居者に情報提供することを求める見直し。
  • 有料老人ホームの事業者が、入居者によるサービスの選択と自己決定を阻害してはならない旨を、標準指導指針において明確化する見直し。

3.サービス付き高齢者向け住宅の取扱いの見直し
○ 現行の標準指導指針では、「サービス付き高齢者向け住宅」は有料老人ホームに該当しても適用対象外としているが、指導監督を行う都道府県等からは、「サービス付き高齢者向け住宅」も対象とした統一的なガイドラインを求める声も多い。

  • サービス付き高齢者向け住宅のうち、食事の提供など有料老人ホームの定義に該当する事業を行うものについては、老人福祉法上は「有料老人ホーム」として取り扱われていることから、同住宅を標準指導指針の対象として位置づける見直しを行う。
  • なお、有料老人ホームに該当しないサービス付き高齢者向け住宅については、老人福祉法の効力が及ばないことから、引き続き、本指針の対象とはしないものとする。

4.その他
○ 老人福祉法の改正に伴う用語の定義(前払金など)を踏まえた文章の適正化など、所要の改正を行う。
○ 適用日:平成 27 年7月1日(予定)



今回のポイント 改正案の概要はこちらのページ






有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(平成14年7月18日付け老発第0718003号、最終改正・平成27年3月30日付け老発0330第3号)(5/12)《厚生労働省》


有料老人ホームにおいては、介護保険における「特定施設入居者生活介護(地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護を含む。)」の給付を受けることができる「指定特定施設」として、自ら介護を提供する役割を有している施設がある一方で、訪問介護や通所介護などの外部の居宅サービス等との連携を強化している施設も増えているなど、その内容は多様化している。

一方で、従来「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」(以下「標準指導指針」という。)の対象から除外しているサービス付き高齢者向け住宅について、その位置づけの明確化が求められていること、有料老人ホームの届出規定が適切に遵守されていない事例が増加していること、入居者が自由に居宅サービス等を選ぶことを阻害していると疑われる事例が見られることなど、有料老人ホームの運営に対する課題が生じている実態もある。

このため、今般、別添のとおり標準指導指針を改正することとしたので、次の事項に留意の上、貴管内の有料老人ホームに対して適切な指導を行われたい。なお、サービス付き高齢者向け住宅においては、有料老人ホームに該当するものが多いという実態もあるため、貴職においては、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅についても適確に把握の上、必要に応じて、適切な指導を行われたい。

なお、本通知は、地方自治法第245条の4第1項に規定する技術的な助言に該当するものである。



  • 1.標準指導指針の性格
    有料老人ホームは民間の活力と創意工夫により高齢者の多様なニーズに応えていくことが求められるものであり、一律の規制には馴染まない面があるが、一方、高齢者が長年にわたり生活する場であり、入居者の側からも介護を始めとするサービスに対する期待が大きいこと、入居に当たり前払金を支払う場合を含めて大きな金銭的な負担を伴うことから、行政としても、サービス水準の確保等のため十分に指導を行う必要がある。特に、有料老人ホーム事業は、設置者と入居者との契約が基本となることから、契約の締結及び履行に必要な情報が、入居者に対して十分提供されることが重要である。

    このような事業の性格を踏まえ、各都道府県、指定都市又は中核市(以下「都道府県等」という。)は、本標準指導指針を参考として、地域の状況に応じて指導指針(以下「指導指針」という。)を定め、これに基づき設置前及び事業開始後において継続的な指導を行われたい。なお、指導指針を作成していない場合は、本標準指導指針に基づき指導を行うこととして差し支えないが、できる限り速やかに指導指針を作成されたい。

  • 2.指導上の留意点
    (2-1)有料老人ホームの定義の周知
    老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項において、有料老人ホームとは、①老人を入居させ(以下「入居サービス」という。)、②当該老人に対して「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」又は「健康管理」の少なくとも一つのサービス(以下「介護等サービス」という。)を供与する施設として定義されている。

    従って、同項の規定に基づく「届出」の有無にかかわらず、入居サービス及び介護等サービスの実施が認められるものは、すべて有料老人ホームに該当するものとして取り扱うこととなる。

    また、「届出」とは、一定の基準に該当するかどうかを判断した上で実施する「認可」や「指定」とは異なるものであるため、入居サービス及び介護等サービスの実態が認められるものについて事業者から届出があった場合に、都道府県等において受理を拒否することの裁量の余地はない。

    なお、平成18年の改正老人福祉法の施行により、有料老人ホームの定義においては、入居人数の多寡による判断基準は置かれていないため、共同住宅や寄宿舎のように複数の者が入居する施設で、老人とそれ以外の者が混在して入居しているものであっても、老人が1人でも入居サービス及び介護等サービスを受けている場合には、当該老人が利用している部分は有料老人ホームとして取り扱うこととなる。

    以上の内容を事業者に対して周知し、必要に応じて届出を求めることをお願いしたい。

    (2-2)有料老人ホームに該当することの判断
    老人福祉法第29条第1項において、委託契約により第三者が介護等サービスを提供する場合についても、有料老人ホーム事業に該当することを明確化しているところであるが、同項の規定は、入居サービス提供者と介護等サービス提供者との間に直接の委託契約がない場合を一律に排除しているものではない。介護等サービス提供者には、入居サービス提供者と委託契約をした者から再委託をされた者など、すべての第三者のうち、実質的にサービスの提供を行なっている者を含むと解するものである。

    従って、入居者に対して、入居サービス又は介護等サービスのいずれかの提供者がもう一方の提供者を紹介・斡旋するなどにより、入居サービスと介護等サービスが一体的に提供されていることが認められる事業については、有料老人ホーム事業として取り扱って差し支えない。

    (2-3)有料老人ホームの届出の徹底
    老人福祉法に規定する有料老人ホームに該当するにもかかわらず、廊下の幅員等が指導指針に適合しないことを理由に有料老人ホームの届出が行われない場合があるが、指導指針に適合しなくとも届出義務がある。

    また、届出を行っていない有料老人ホームに対する指導に際して、複数の法人が協同して一体的な経営を行っている場合については、必ずしも特定の一の法人を設置者として扱わなければならないものではなく、複数の法人がいずれも設置者に該当するものとして取り扱って差し支えない。

    老人福祉法の観点からは、重要事項の説明や情報開示など有料老人ホームの運営が適切に行われることが重要であり、事業者に対して指導の徹底をお願いしたい。

    (2-4)有料老人ホームの特定
    有料老人ホームの届出が行われていない場合にあっては、都道府県等においては、その施設が有料老人ホームに該当する旨を設置者に対して通知するなどの方法により、有料老人ホームであることを特定した上で、指導を行うことも有効である。届出が行われていない場合であっても、有料老人ホームに該当する事業については、老人福祉法に基づく命令や罰則の適用が可能であるため、設置者に対してその理解を促す観点からも、有料老人ホームであることの特定は必要である。

    また、介護保険法の住所地特例の規定など、他の法律においても、有料老人ホームであることを前提とした制度があることから、これらの業務の明確化を図る上でも、適切に有料老人ホームの特定を行うことが必要である。

    (2-5)地域の状況に応じた指導指針の策定
    標準指導指針においては、介護居室の床面積等について規定しているが、本来これらは地域の状況に応じて求められる水準が異なる場合も想定され、必ずしも全国一律に適用しなければならないものではない。このため、指導指針の策定又は変更に当たっては、地域の状況に応じて規定することも差し支えない。

    (2-6)情報開示、報告の徴収等
    有料老人ホーム事業は、設置者と入居者の契約が基本となることから、できる限り多くの情報が開示されることが重要である。特に、高齢者の多くは有料老人ホームにおいて提供される介護サービスに対して大きな期待を寄せていることから、当該有料老人ホームにおいて提供される介護サービスの内容、費用負担等について、重要事項説明書等において明確にするよう指導するとともに、重要事項説明書の交付及び説明の徹底、体験入居制度の実施、財務諸表及び事業収支計画書の開示等について、設置者に対し十分な指導を行われたい。

    また、必要に応じて、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表の提出を求めること等により、経営状況の把握を行い、届出時の事業収支計画と財務諸表に乖離がある場合には対処方針等を報告させるなど、適切な措置を講ずるよう指導するとともに、重要事項説明書、入居契約書、管理規程、入居案内パンフレット等について、定期的に又は変更の都度、提出を求め、表示と実態が乖離することのないよう指導されたい。

    さらに、各都道府県においても、各有料老人ホーム情報開示等一覧表を作成し、公開するとともに、重要事項説明書等についても公開するよう努められたい。

    (2-7)立入調査の定期的実施等
    管内の有料老人ホームについて、定期的な立入調査を実施するほか、必要に応じ適宜調査を実施されたい。立入調査に当たっては、介護保険担当部局とも連携を図り、重要事項説明書の記載内容等に照らしつつ、居室の状況や介護サービスの実施状況等について調査し、必要に応じ、指導指針に基づく指導を行うとともに、入居者の処遇に関する不当な行為が認められたときは、入居者の保護を図る観点から、迅速にその改善に必要な措置をとることを指導し、又は命じられたい。

    (2-8)全国有料老人ホーム協会との連携
    有料老人ホームに対する指導及び協議に当たっては、必要に応じ、公益社団法人全国有料老人ホーム協会と連携を図ることとし、同協会への入会や同協会に設けられている有料老人ホーム入居者生活保証制度の加入についても十分配慮するよう指導されたい。

    (2-9)介護サービスに係る表示の留意事項
    介護が必要となった場合に、介護保険の訪問介護等を利用することとなっている有料老人ホームについては、当該有料老人ホームが自ら介護サービス
    を提供しているとは認められないため、重要事項説明書等における職員数の表示に訪問介護事業所等の勤務時間を重複して計上することや、広告等において「介護付終身利用型有料老人ホーム」、「ケア付き高齢者住宅」、「終身介護マンション」等の表示を行うことは不当表示となるおそれがあるので留意されたい。

    (2-10)関係機関との連携
    有料老人ホームの指導に当たっては、以下の関係機関と十分な連携を図られたい。
    ①介護保険担当部局(管内の市町村を含む。)
    ・介護サービス基盤の整備等について
    ②住宅担当部局
    ・サービス付き高齢者向け住宅の運用について
    ③開発許可・建築確認担当部局(管内の市町村を含む。)
    ・有料老人ホームの設置計画の事前把握について
    ④消防担当部局(所轄の消防署を含む。)
    ・有料老人ホームの防火安全対策の推進について
    ⑤景品表示法担当部局
    ・有料老人ホームの表示の適正化について
    ⑥消費生活センター、国民健康保険団体連合会等
    ・苦情対応、入居者保護等について

  • 3.指導指針の取扱いと届出の関係について
    (3-1)指導指針の取扱いと届出の関係について
    「届出」に対する適切な理解の促進
    有料老人ホームにおいては、高齢者福祉に大きく関わる住まいの場であることを踏まえて、地域に開かれた存在であることが求められる。また、必要に応じて行政庁が適切に関与するための前提として、その設置者に対して「届出」を義務付けている。

    一部において、届出を行うことで指導指針等による行政指導の対象となるかのような誤解もあるが、食事の提供など有料老人ホームの要件に該当する事業であれば、届出の有無にかかわらず、老人福祉法上の有料老人ホームとして取り扱われる。つまり、有料老人ホームとして取り扱われることを回避するために届出を行わないという行為には合理性がないことから、設置者に対しては、その旨を丁寧に説明し、自ら届出を行うよう促していただきたい。

    なお、有料老人ホームの届出は、老人福祉法上の定義に適合する場合に必要となる手続に過ぎず、これを行うことによって「有料老人ホーム」という名称を使用しなければならないわけではないところであり、その点についても適切に説明していただきたい。


    (3-2)指導指針の適切な運用
    一方で、有料老人ホームの設置者が、「届出」の趣旨や効果について誤解をしていることの一因は、これまでの行政指導において、あたかも指導指針が届出基準であるかのように扱ったり、その規定の内容に強制力があるかのような指導を行ってきたりした経緯にある、という可能性にも目を向ける必要がある。行政指導を行う側と受ける側では違った受け止め方をする可能性があることに留意し、丁寧な制度説明が必要である。

    有料老人ホーム制度が「届出」に基づくものになっているのは、民間の創意工夫を尊重し、高齢者の多様なニーズに応じた取組を進めやすくするためのものであるとともに、高齢者の福祉を損なうものであると認められるときには行政庁が介入する必要があるためである。仮に、届出を行いにくいような環境を現出させた場合、民間の創意工夫を阻害するだけでなく、結果として、届出が行われない物件が増えることとなり、そのような物件の把握や、届出を促すための指導に関する業務が拡大し、本来の福祉的な観点での指導等を行うことが困難になることも懸念されるため、二重の意味で制度の趣旨を損なうことになりかねない。

    従って、有料老人ホームの設置者が自ら届出を行いやすくなる環境を構築することは、地方公共団体における届出促進に関する業務を軽減し、結果的には、入居者の適切な処遇を確保するための施策に注力することが可能になると期待できることから、今回の標準指導指針の改正を機会に、各地方公共団体においては、指導指針の内容の見直しだけでなく、その運用の方法についても見直しを行い、有料老人ホームの設置者が自ら届出を行うことを促すような取組を進めるよう、お願いする。

    (3-3)既存建築物や小規模建築物を活用する取組への対応
    有料老人ホームにおける居住の質を確保するためには、指導指針への適合が一つの目安となるところである。その一方で、指導指針への適合を画一的に求めることは、事業者による有料老人ホームの届出意欲を削ぎ、結果として、都道府県等が把握できない有料老人ホームを増加させることにもつながりかねず、入居している高齢者に対する不適切な処遇や虐待などの発見が遅れる可能性も生じる。

    特に、住宅の転用など既存建築物を活用する場合や小規模な建築物で運営を行う場合については、標準指導指針で示している設備基準への適合を求めることは困難であることも多いと考えられるため、民間の活力と創意工夫を取り入れた取組を行っている事業者自らの届出を促す観点から、入居者への十分な説明を前提に、
    ① 標準指導指針で示している規定の趣旨を満たすような代替の方法によること
    ② 将来的な改善に向けた計画を策定していること
    などの方法により、標準指導指針上も差し支えのないものとする旨を明記しているため、指導指針の策定や運用においても、個別具体の内容を吟味した上で、適切な指導を行うように留意されたい。

  • 4.主要な改正点
    (4-1)届出の促進に向けた規定の適正化
    廊下幅や居室の広さ等について、標準指導指針への適合を義務と解釈し、既存建築物等を利用した取組が困難になることを懸念した事業者が、本来の義務である有料老人ホームとしての届出を行わないことについての指摘があることから、既存建築物等の取扱いについて、その特性に応じた見直し等を行ったこと。

    (4-2)外部サービスを利用者が自ら選択できる環境の構築
    医療・介護等のサービスの自由な選択と決定を妨げるような囲い込みが行われているとの指摘があることから、入居者に近隣の介護サービス事業所に関する情報提供を行うことを求める見直しや、入居者によるサービスの選択と自己決定を阻害してはならない旨を明確化したこと。

    (4-3)サービス付き高齢者向け住宅の取扱いの見直し
    サービス付き高齢者向け住宅のうち、老人福祉法の規定において有料老人ホームに該当するものを、標準指導指針の対象に追加したこと。

  • 5.その他
    (5-1)本通知の適用
    本通知及び標準指導指針は、平成27年7月1日から適用する。
    ただし、各都道府県等が指導指針を別に定めている場合は、当該指導指針が適用される。従って、各都道府県等において本標準指導指針を参考に指導指針を改正しようとする場合にあっては、できる限り速やかに改正を行うこととし、その適用日についても、平成27年7月1日以前とすることが可能であるので、念のため申し添える。

    (5-2)経過措置

    本標準指導指針の適用の際現に存する有料老人ホーム、既に着工している有料老人ホーム等については、構造設備に係る規定を満たさない場合、従前の規定によることとして差し支えない。





資料PDFダウンロードはこちらから

厚生労働省資料 ⇒ 有料老人ホーム標準指導指針の見直しについて 資料

厚生労働省資料 ⇒ 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について 資料



ご検討前の基礎知識 <目次>
成年後見人制度について 有料老人ホームの定義 老人ホーム分類
老人ホームの類型及び表示事項 介護保険制度の概要 介護保険のサービス
地域密着型サービスの概要 有料老人ホーム改正のポイント
 ● 平成18年度 改正のポイント
 ● 平成24年 改正のポイント
 ● 平成27年 改正のポイント
  ● 有料老人ホーム標準指導指針の見直しについて
  ● 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について

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