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全国の短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所生活介護(ショートステイ)とは
短期入所生活介護(ショートステイ)とは、要介護者・要支援者を老人福祉法に規定される施設などに短期間(数日~1週間程度)入所させて、その施設内において行なう入浴・排せつ・食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練を指します。
特別養護老人ホームは社会福祉法人でないと開設することが出来ませんが、短期入所生活介護事業は、一般の民間企業でも行なうことが出来ます。但し、現実には、必要設備(ベッド数及び居室数)の確保や利用者宿泊時の24時間勤務体制の整備などの問題により、単独型事業として行なうことが極めて困難な為、特養併設事業所がほとんどだと思われます。
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短期入所生活介護(ショートステイ)について
短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホーム等が、在宅の要介護者等を短期間入所させて、入浴・排泄・食事等の介護等日常生活の世話や機能訓練を行ないます。
対象者は、心身の状況や、家族の病気・冠婚葬祭・出張等のため、または家族の身体的・精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に在宅での日常生活に支障がある要介護者等です。
利用者には、サービスの目標や具体的内容を定めた短期入所生活介護計画にもとづきサービスが提供されます。
短期入所生活介護と短期入所療養介護との違い
短期入所生活介護
比較的自立した青年(18歳以上)または高齢者が、老人短期入所施設や特別養護老人ホーム等に短期入所し、入浴・排泄・食事の介護等の日常生活の世話や機能訓練等のサービスを受けることができる。
短期入所療養介護
療養の必要な高齢者が、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所し、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他の必要な医療や日常生活の世話等のサービスを受けることができる。
短期入所生活介護(ショートステイ)の費用
ご利用者様のサービス利用料金は、介護保険給付サービス料金と食事、居住費その他実費等の介護保険給付対象外サービス料金の合計金額となります。
短期入所生活介護(ショートステイ)のの申込先
ご利用の際は要支援1・2と認定された方は、担当の地域包括支援センター又は居宅介護支援事業所を通じて、要介護1から5と認定された方は居宅介護支援事業者を通じてお申し込みください。