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ご注意ください! ~有料老人ホーム入居勧誘電話について~


ご注意ください! ~有料老人ホーム入居勧誘電話について~
元記事:公益社団法人 全国有料老人ホーム協会 "全国有料老人ホーム協会のご案内" URL:http://www.yurokyo.or.jp/news/20150128_01.html


■ 消費者の方に次のような勧誘電話が入っているとの情報が会員事業者から寄せられました。

勧誘電話の主な内容
  • ○○(大手企業)が出資しているホーム
  • ホーム名は教えられない
  • 今なら権利金を半額位に安くできる
  • 必要ないなら、他の方に権利を譲ることになるが良いか
  • 権利を譲るにあたり、あなたの住所や口座番号を教えてほしい
  • 権利を譲るにあたり、解約金が発生する
  • 権利を譲った謝礼として、商品券を送りたい
  • ホームの権利を持っているが、それを放棄するか
  • お金を振り込めば権利を維持できる
  • 〇〇ホーム(実在するホーム)が新しくオープンする
  • 近隣の方に対し、優先的に所有権をあたえる
  • 放棄するのであれば、名前を貸してほしい
  • 貸してくれたら、謝礼を支払うため口座番号を教えてほしい
  • 口座番号を教えなかったところ、裁判をおこすので、損害金を払え
ご注意いただきたいこと
  • 今しか割引できないなどと言われても、その場で契約をしたり、すぐに振り込んだりしないでください。
  • 有料老人ホームは、入居希望者等に対する「重要事項説明書」の交付が老人福祉法で義務付けられています。入居契約前には、必ず事業者が「重要事項説明書」で入居契約の重要な内容を説明します。

不審な電話があった場合は、当協会や各地の消費生活センター等にご相談ください。


参考

国民生活センターが平成26年2月に発表した



“人助け”だと思って代わりに申し込んで!?
親切心につけこむ「老人ホーム入居権」の買え買え詐欺にご注意!

元記事:独立行政法人国民生活センター URL:http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140206_2.html


有料老人ホームや介護施設などに入居する権利(以下「老人ホーム入居権」)に関する買え買え詐欺が増加しています。「入居できなくて困っている人がいる」などと言い、“人助け”だと思わせて高齢者に老人ホーム入居権を購入させようとする極めて悪質な手口です。

高齢者にとって老人ホーム等への入居はひとごとではなく身近な問題であり、そうした高齢者の親切心や同情心につけこんで言葉巧みに購入させようとします。

こうした不審な電話があった場合には、相手にせずすぐに電話を切って消費生活センター等に相談してください。


PIO-NETにみる相談の特徴

年度別件数

2010年度以降に寄せられた相談件数は149件。2013年度は12月末までで前年度同期の3倍強の相談が寄せられている(2013年12月末まで登録分)。


年代別件数

契約当事者の年代別では、70歳代が6割弱で、ほとんどが60歳代以上。高齢者の割合が非常に高い。


性別割合

契約当事者の性別は女性が8割弱を占める。


主な相談事例

【事例1】 老人ホームの社員権 -入居を待っている人がたくさんいる!?
自宅に老人ホーム社員権のパンフレットが届いた後、別の業者(A社)から「社員権がまだ空いているか聞いてほしい」との電話があった。パンフレットの医療会社に電話したら「よかったですね。ぎりぎりまだ買えます」と言われた。A社に伝えたところ「老人ホームの入居を待っている人がたくさんいる。名義を貸してほしい。お願いします」と何度も言われ、人助けになるならと思い、承諾し、名前と住所と年齢を伝えた。
(2013年10月受付 契約当事者:70歳代 女性 無職)


【事例2】 老人ホームの入居権 -入居権利申込書を持っている人しか申し込めない!?
数日前、来春完工予定の介護療養型老人ホームのパンフレットと入居権利申込書が自宅に届いた。今日、別の業者(B社)から「この老人ホームに入居したい人が6、7人いる。業者からの申し込みは受け付けてもらえない。入居権利申込書を持っている人しか申し込めない。評判がよいのでいっぱいになっているかもしれない。迷惑をかけないので、まだ空いているかどうかあなたの名前で聞いてほしい」と電話があった。人助けになるかと思い、指示された老人ホームの電話番号に電話した。
(2013年9月受付 契約当事者:80歳代 男性 無職)


消費者へのアドバイス
  • 「代わりに申し込んで」「名義を貸して」「あなたの名前で買った」などと持ちかけてくる不審な電話は買え買え詐欺です。相手にせずすぐに電話を切ってください
  • 業者とやりとりしてしまっても、話をうのみにせず、絶対にお金を払わないでください
  • すぐに消費生活センター等に相談してください
  • 日頃から家族や身近な人による高齢者への見守りが大切です

情報提供先
  • 消費者庁 消費者政策課
  • 内閣府 消費者委員会事務局
  • 警察庁 生活安全局 生活経済対策管理官
  • 警察庁 刑事局 捜査第二課

[報告書本文]
“人助け”だと思って代わりに申し込んで!?親切心につけこむ「老人ホーム入居権」の買え買え詐欺にご注意!



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